(PiTaPa)会員特約(VISAカード)
第1条(総則)
本特約は、南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「minapita (PiTaPa) カード」(以下「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
1.本会員とは、三社に対しminapitaカード会員規約、PiTaPa会員規約、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約、各会員規約に付随する各種規定・特約および本特約(以下「本規約等」という)を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、三社が適格と認めた方をいいます。
2.本会員が三社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、入会の申込をし、三社が入会を認めた方を家族会員といいます。
3.本会員と家族会員を「会員」といいます。
4.三社は会員に本カードを発行し、貸与します。
5.本カードの所有権は三社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。
第3条(サービス等の利用)
- 1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
- (1)南海電鉄が提供するminapitaポイントサービス等の付帯サービス。
- (2)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
- 2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、三社のうち当該機能またはサービスを提供するいずれかに連絡するものとします。
第4条(年会費等)
会員は、三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第5条(PiTaPa利用に関する会員請求)
PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務についてはminapitaVISAカードの利用により生じた債務とともに三井住友が一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。
第6条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよび三井住友所定のカード再発行手数料をスルッとおよび三井住友所定の方法で支払うものとします。
第7条(個人情報の取得、利用および提供に関する同意)
- 1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、三社が保護措置を講じた上で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、以下の情報を相互に提供し、利用することに同意します。
- (1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報。
- (2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
- (3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
- (4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
- (5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
- 2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄のminapitaポイントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」および「minapitaポイントサービス規定」に基づき利用することに同意します。
- (1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報。
- 3.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業および情報提供サービス関連事業における[1]新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、並びに、[2]南海電鉄、南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項(1)および第2項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」に基づき利用することに同意します。
- 4.会員は、第3項の同意の範囲内で南海電鉄が当該情報を利用している場合であっても、個人情報保護法の定めに基づき理由があると認められる場合は、南海電鉄に対しその中止を申し出ることができます。
(連絡先)
南海電気鉄道 株式会社 minapitaカード事務局
〒556-8503 大阪市浪速区敷津東2-1-41
Tel 06-6644-7240
第8条(退会)
1.会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。
2.本会員がminapitaVISAカードを退会する場合は、会員の本カードも同時に退会するものとします。
3.本会員がminapitaVISAカードの会員資格を喪失した場合は、会員の本カードも同時に会員資格を喪失するものとします。
第9条(会員資格の喪失)
1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は、三社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。
2.前項の事由により会員が本カードの会員資格を喪失した場合、会員は同時に三社すべての会員資格を喪失するものとします。
第10条(本特約の不同意)
三社は、会員等が本カードの申込に際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合には、本カードの入会をお断りすることがあります。
第11条(特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第12条(会員規約・規定・特約の適用)
三社が各々提供するサービス等については、三社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。三社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と三社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。
2022年4月1日改定